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お知らせ

消費税増税に伴い、住宅購入時期をご検討されている方へ

2019年(平成31年)10月1日以降に引渡しを受ける住宅は、新たな税率10%が適用される予定です。
注文住宅など請負契約を行う住宅については、工事の契約から完成引渡しまで期間が長いことから新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される5%から8%(2014年4月)の消費税増税の際にもあった、「経過措置」がとられます。
 

 

新税率適用のタイミングと旧税率が適用される経過措置
 

2019年3月31日までに請負契約を締結した住宅は、10%への税率引上げ後(2019年10月1日以後に引渡しの場合)においても、改正前の税率(8%)が適用されます。
*注意*
基本的に請負契約を行うには、事前にプランの打合わせにより間取りが確定されていることが前提となりますので増税前に購入を検討されている場合、少なくとも経過措置の2019年3月31日よりも2ヶ月位前(2019年1月)あたりからお打ち合わせが必要となります。

増税前・増税後に買うのがオトク??なのかは、増税で増える負担と、負担を減らす、すまい給付金などの制度も利用して、8%で買うのか10%で買うのかどちらが自分にとって有利なのかそれぞれのケースで異なります。増税で具体的にどのくらい負担額が増えるのか、シミュレーションをしてみると、思ったより少ない金額だった、という方もいるかもしれません。例えば、親からの贈与を高額で受ける人の場合、消費税が10%になってから拡大する「贈与税の非課税枠」を利用するのも一つです。
 
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。

 

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